法人法第202条3項
新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第199条において準用する第123条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
愛媛県西条市氷見丙658番地にある「古民家/地主の家(庄屋格)」の保存を目的とする運動。現在有形文化財認定に挑戦。江戸後期天保12年(1841年)建之とあるが、別棟庭座敷はもっと古い可能性が。「氷見古民家研究会」というバックアップ組織により2016年7月より修理しながら公開している。→2023年8月7日に悲願達成。認定されました
法人法第202条3項
新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第199条において準用する第123条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
江戸末期・天保の古民家「住吉屋」森邸再生物語
愛媛県西条市氷見丙658番地にある「古民家/地主の家(庄屋格)」の保存を目的とする運動。現在有形文化財認定に挑戦。江戸後期天保12年(1841年)建之とあるが、別棟庭座敷はもっと古い可能性が。「氷見古民家研究会」というバックアップ組織により2016年7月より修理しながら公開している。→2023年8月7日に悲願達成。認定されました
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